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安全衛生規則(足場等関係)の改正

平成21年6月より労働安全衛生規則(足場等関係)が改正され6月1日付けで施行されています。
ミラノ工務店としましても上記規則の施行に際し、事前の周知促進を行ってきましたがあわせてホームページでもお知らせいたします。

改正のあらまし
Ⅰ.足場からの墜落防止措置等の充実
・足場の種類に応じて次の墜落防止措置が必要になります。
◆ わく組足場
交さ筋かい下部のすき間からの墜落を防止するため、交さ筋かいに加え、「下さん」や「幅木」等の設置、又は、「手すりわく」の設置
◆ わく組足場以外の足場(一側足場を除く)
手すりの下部からの墜落を防止するため、「高さ 85 センチメートル以上の手すり」に加え「中さん」等の設置
・物体の落下防止措置として、「幅木」「メッシュシート」「防網」の設置等が必要になります。

Ⅱ.足場の安全点検等の充実
足場の点検について次の措置が新たに求められます。
・ 当日の作業開始前に「手すり等の取りはずしや脱落の有無の点検」の実施
・ 悪天候等後に実施する点検内容等の記録とその保存
※ 足場と同様に架設通路や作業構台についても同様に改正され、所要の規定が設けられます。

 

※ 詳細は以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。(PDFファイル、1,016KB)

内容についての質問などは弊社の安全担当までご連絡ください。

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