鉄骨切断機等も規制対象となる改正「労働安全衛生規則」について
平成25年7月1日より、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という)は、労働安全衛生法令(安衛法令)上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となります。
以下 厚生労働省ホームページより抜粋
平成25年7月1日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という)は、労働安全衛生法令(安衛法令)上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となっています。
これまで鉄骨切断機等は車両系建設機械には該当せず、安衛法令は適用されませんでしたが、休業4日以上の死傷災害が年間100件以上も発生しており、死亡災害等の重篤な災害も起こっていることから、対象とすることとしました。
改正労働安全衛生規則(安衛則)の改正のポイントをまとめましたので、鉄骨切断機等の車両系建設機械の安全な使用のためにお役立てください。
----以上-----
※ 詳細は以下のファイルをダウンロードしてご確認ください。(PDFファイル、1,016KB)
内容についての質問などは弊社の安全担当までご連絡ください。