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労働安全衛生規則の一部を改正する省令 (足場からの墜落防止対策の強化関係)

平成27年3月5日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成27 年厚生労働省令第30 号)が公布され、平成27年7月1日より施行されています。
関係各位におかれましては既にご承知と思われますが、周知徹底の意味を含めあらためて掲載いたします。
以下は “足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育の追加” 部分の抜粋です。
全文は文末のURLよりご覧ください。

足場の組立てなどの作業に特別教育が必要 ▶安衛則第36条、第39条

平成27年7月1日以降、足場の組立て、解体または変更の作業のための業務
(地上または堅固な床上での補助作業※の業務を除く)に労働者を就かせるときは、特別教育が必要になります。
※「地上または堅固な床上での補助作業」とは、地上または堅固な床上での材料の運搬、整理などの作業のことで、足場材の緊結や取り外しの作業や足場上の補助作業は含まれません。

特別教育の科目「安全衛生特別教育規程」

科目 時間 時間(現在業務従事者)
1. 足場及び作業の方法に関する知識 3時間 1時間30分
2. 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 30分 15分
3. 労働災害の防止に関する知識 1時間30分 45分
4. 関係法令 1時間 30分

平成27年7月1日現在、業務に就いている方

平成27年7月1日現在で、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務に就いている方(現在業務従事者)は、特別教育の科目について上表の時間欄の右側の時間とすることができます。また、7月1日より前に短縮した時間での特別教育を行うこともできます。

経過措置
現在業務従事者の方には平成29年6月30日までの間は経過措置がありますので、この間に特別教育を行うようにしてください。

特別教育の全部を省略することができる方

特別教育の科目の全部または一部について十分な知識や経験があると認められる労働者については、この科目についての特別教育を省略することができます。また、次の方は特別教育の全部を省略することができます。

①足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した方
②建築施工系とび科の訓練(普通職業訓練)を修了した方
居住システム系建築科または居住システム系環境科の訓練(高度職業訓練)を修了した方
など足場の組立て等作業主任者技能講習規程(昭和47年労働省告示第109号)第1条各号に掲げる方
③とびの1級または2級の技能検定に合格した方
④とび科の職業訓練指導員免許を受けた方

※ 全文は以下のリンクより厚生労働省ホームページでご覧ください。

内容についての質問などは弊社の安全担当までご連絡ください。

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