労働安全衛生法施行令等の一部を改正
(安全帯の使用基準)
- 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成30年6月8日政令第184号)
- 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成30年6月19日厚生労働省令第75号)
- 安全衛生特別教育規程等の一部を改正する告示(平成30年厚生労働省告示第249号)
が平成30年6月19日に公布又は告示され平成31年2月1日から施行又は適用されます。
上記に伴い平成30年6月22日付けでガイドラインが策定されました。
安全帯の使用基準が変わりましたのでご確認していただき準備を進めて頂きますようご案内いたします。
主な変更点
- ハーネス型墜落制止用器具(安全帯)を使用させる
- 高さが2m以上の箇所において、作業床を設けることが困難な場合でフルハーネス型を使用して行う作業には特別教育が必要
- 【別添1】ガイドライン本文
- 【別添2】「安全帯が「墜落制止用器具」に変わります!」 (リーフレット)
- 墜落制止用器具に係る質疑応答集 (平成30年11月20日付け基安安発1120第1号)