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金属アーク溶接等作業の健康障害防止措置について

協力業者各位

金属アーク溶接等作業について令和3年4月1日より健康障害防止措置が施行されておりますが、令和4年4月1日より以下の項目について経過措置とされていたものが義務化されております

  • 全体換気装置による換気の実施
  • 溶接ヒューム濃度の測定(その結果に基づく呼吸用保護具の使用)
  • 掃除等の実施
  • 特定化学物質作業主任者の選任
  • 特殊健康診断の実施

関係各位におかれましては既にご承知と思われますが、周知徹底の意味を含めあらためて掲載いたします。

詳しくは、下記リンクより資料を入手いただきご確認ください。

厚生労働省
「金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方法等」

京都労働局
溶接ヒュームの特定化学物質第2類物質への追加等について

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