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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について

協力業者各位

石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について令和2年10月より順次施行されていますが、令和4年の年頭にあたり改めてお知らせいたします。
  ※改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階です

建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム、修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されます。

主な事項は下記の通りです。

  • 工事開始前の石綿の有無の調査
     ・事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等に行わせることが義務になります
     (令和5年10月~)
     ・一般建築物石綿含有建材調査者講習は、下記機関他で始まっています。
       ・建設業労働災害防止協会 京都府支部
       ・京都労働基準協会
  • 工事開始前の労働基準監督署への届出
  • 吹付石綿・石綿含有保温材等の除去工事に対する規制
  • 石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制
  • 写真等による作業実施状況の記録
  •  

詳しくは、下記リンクより資料を入手いただきご確認ください。(厚生労働省のページになります)

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